検索条件
- (規約第10条・11条・12条)
- 役員・委員選出について
- 輪番制
- 立候補者、推薦者がいた場合でも輪番制は有効であり、2年ごとに役職欄を右回りに回す。
- 役員報酬について
- 役員、委員の報酬は次の通りとする。
- 会長 ¥ 100,000円
- 副会長 ¥ 60,000円
- 書記 ¥ 60,000円
- 会計 ¥ 80,000円
- ゴミ担当¥ 53,000円
- 広報 ¥ 50,000円
- 会館管理¥ 50,000円
- 組長 ¥ 5,000円
- 役員及び委員免除について
- 令和5年以前に役員・委員を経験された方及びその世帯は免除とする。
- (委員とは会館管理・広報配布・ゴミ減量推進指導員を指す。)
- 組退会世帯について
- 規定第8条2項により(本人より別に定める退会届が会長に提出された場合)区域内に居住し、町内指定のごみ置き場を使用する場合、ゴミ置き場の清掃、維持管理の負担金として年間6,000円を徴収する。但し、ゴミ置き場での立ち合い、及び清掃日に出席する場合この限りではない。
- 組長について
- 組長は役員委員の兼任は原則できないこととする。
- 顧問について
- 本会には会長の指名推薦により顧問を置くことができる。
- :顧問の報酬は1年間 ¥ 20,000円とする。
- 附則 本内規は令和6年4月1日から有効とする。