2024/10/13(日)鈴鹿市の公式文書の一部がサイトにあったので載せます。

文部省のものとは違ったので
鈴鹿市の書き方を基本にすることにしました。
一部下記のようになっていました。これをもとに文章を見直します。

鈴鹿市情報公開条例
鈴鹿市情報公開条例(平成9年鈴鹿市条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等(第5条―第19条)
第2節 審査請求に基づく諮問等(第19条の2―第22条)
第3節 鈴鹿市情報公開審査会(第23条―第28条)
第4節 審査会の調査審議の手続(第29条―第35条)
第3章 情報提供の推進(第36条・第37条)
第4章 補則(第38条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、広く市政に関する知る権利を保障し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、鈴鹿市(以下「市」という。)の保有する情報の一層の公開を図るとともに、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(消防長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒布し、又は販売することを目的として発行されるもの
(2) 実施機関が、インターネットに設置して、一般の閲覧に供しているホーム・ページに掲載されているもの
(3) 鈴鹿市立図書館その他実施機関が別に定める機関において管理され、かつ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の方法)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
2 公開請求をするものは、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある影響から市民等の生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上公にすることが必要であると認められるもの
(4) 公開することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは市以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
第8条 削除
(部分公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に第7条第2号の情報(特定の個人が識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 公開請求があった場合において、当該公開請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を示さないで、当該公文書の公開をしないことができる。
(公開請求に対する決定及び通知)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により当該公文書の存否を示さないとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第13条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第14条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(理由付記等)
第15条 実施機関は、第12条第1項の規定により公開請求に係る公文書の一部を公開するとき又は同条第2項の規定により公開請求に係る公文書の全部を公開しないときは、公開請求者に対し、同条各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合においては、公開しないこととする根拠規定を明らかにするとともに、当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第16条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下この条、第20条第2項、第21条、第22条及び第28条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、次の各号に掲げる事項を通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
(1) 公開請求年月日
(2) 実施機関が特定した公文書の件名
(3) 前号の公文書に記録された情報のうち、当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書の提出を求める理由
(5) 意見書の提出先及び提出期限
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、前項各号に掲げる事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第20条及び第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第17条 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の法令等による公開の実施との調整)
第18条 実施機関は、法令、他の条例、規則、規程等(以下「法令等」という。)の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用負担)
第19条 公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受けるものは、実施機関が別に定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 電磁的記録の公開を受けるものは、実施機関が別に定めるところにより、当該公開の実施に伴う費用を負担しなければならない。
第2節 審査請求に基づく諮問等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問等)

2024/10/06(日)自主防災隊規約 一部修正しました。

前回の修正に加えて赤字部分を修正しました。文章について書き方の基本をご指導頂きましたが全部は終わっていません。
今後時間を見つけて行っていきます。 再度添削をお願いします。

(名称)
第1条 本隊は、鈴鹿市神戸本多町自主防災隊(以下「本隊」という。)と称する。
(目的)
第2条 本隊は住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、日頃から防災意識の高揚を図るとともに、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 本隊の事務所は地震等には本多会館に置くことが出来る。
(事業)
第4条 本隊は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に関すること。
(3) 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 防災資機材の備蓄等に関すること。
(6) その他本隊の目的を達成するために必要な事柄。
(隊員)
第5条 本隊は神戸本多町自治会にある世帯をもって構成する。
(編成及び役割)
第6条 本隊は第4条に掲げる事業を効果的に行うため別表に定めるとおり編成して、それぞれ役割を分担する。
 ただし、災害の状況によっては、その役割分担にかかわらず活動する。
2 隊長、副隊長、班長は隊員の互選によるものとし、任期は1年とする。
 ただし、再任することができる。
(隊長等の任務)
第7条 隊長は、隊務を総括し、地震等による災害発生時における応急活動の指揮を行う。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を行う。
3 班長は、隊の活動計画を立案し、隊務の運営にあたる。
(総会)
第8条 総会は、全隊員をもって構成する。
2 総会は隊長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他、総会が特に必要と認めたこと。
(協力体制)
第9条 本隊は、災害応急対策の万全を期するため、市(消防本部、防災危機管理課等)及び隣接自治会その他他関係団体と連絡を密にし、応援協力体制を確立しておくものとする。
(運営経費)
第10条 本隊の運営経費は、構成する町から必要に応じて徴収する。
その運営経費は、神戸本多町が負担する。

2024/10/03(木)神戸本多町自治会規約 添削依頼

21条の部分赤色で訂正しています。添削お願いします。
訂正前は報告です。問題無いか検討お願いします。

神戸本多町自治会規約

第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社 
会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1) 会員の相互親睦に関すること。
(2) 防火、防犯、防災、交通事故防止等に関すること。
(3) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡に関すること。
(4) 美化、清掃等区域内の環境の整備に関すること。
(5) 集会施設の維持管理に関すること。
(6) 文化事業に関すること。
(7) その他目的を達成するために必要なこと。
(名称)
第2条 本会は、神戸本多町自治会とする。
(区域)
第3条 本会の区域は、別表に定める区域とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、三重県鈴鹿市神戸五丁目10番22号の本多会館に置く。

第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
   2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退会等)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1) 第3条に定める区域に住所を有しなくなった場合
(2) 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
  2 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。


第3章 役員
(役員の種別)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長   1人
(2) 副会長   3人
(3) 会 計   1人
(4) 書 記   1人
(5) 組 長   20人
(6) 監 事   2人
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において、会員の中から選任する。ただし、組長は各組で選出する。
   2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
   3 会計は、本会の出納事務を処理し、予算及び決算等の資料作成業務を行う。
   4 書記は、会議の記録を記入し、予算及び決算書等の資料作成業務を行う。
   5 組長は、会務を審議し、処理する。
   6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について、規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。なお、組長の任期は1年とする。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3 役員は辞任又は任期満了の後においても、後任者は就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 総会
(総会の種別)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年度決算終了後3箇月以内に開催する。
   2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 第11条第6項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
   2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
   3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議決は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第21条 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
   2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する所帯の会員数分の1とする。
(1) 事業報告及び決算に関する事項
(2) 事業計画及び予算に関する事項
(総会の書面表決等)
第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
   2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載し議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委員者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名 押印しなければならない。

第5章 役員会
(役員会の構成)
第24条 役員会は、役員をもって構成する。ただし、監事役員は出席できるが、表決権はない。
(役員会の権能)
第25条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)  総会に付議すべき事項
(2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第26条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
   2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から15日以内に役員会を招集しなければならない。
   3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第28条 役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入

(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決議によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。
(費用の支弁)
第32条 本会の経費は、資産を持って支弁する。
(事業計画及び予算)
第33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
   2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3月以内に総会の承認をうけなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年3月1日から始まり2月末日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第36条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、鈴鹿市長の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第37条 本会は、地方自治法第260条の2 第15項において準用する民法第68条第1項
     第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
   2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)
第38条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決権を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 雑則
(備付け帳簿及び書類)
第39条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記簿等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第40条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。

附則
1 この規約は、平成8年11月18日から施行する。
2 神戸本多町自治会規約(平成6年4月1日施行)は廃止する。
3 この規約の施行期日における役員のうち、会長、副会長及び会計は、この規約の定めにかかわらず、その任期は、平成10年3月31日までとする。
4 この規約の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の議決を経て別に定める。
附則
   1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
   2 会計年度の期日を平成20年度に限り4月1日から2月末日までとする。
附則
   この規約は、平成22年4月1日から施行する。
   規約第6条、内部規定、第2項ウ、寄付金を削除する。
附則
   この規約は、平成24年4月1日から施行する。
   規約第3条、別表、区域の表現を改める。








神戸本多町自治会規約 内規

(規約第6条関係)
1 会費
会費は、1世帯につき1か月500円とする。
(規約第29条第1項第5号関係)

2 その他収入
ア、入会金
新しく入会する会員は、入会金として1世帯500円を自治会へ納入する。
 イ、特別町費
   自治会区域内に於いて事業を営む法人又はこれに準ずる事業所は、月額1,000円を納入する
 ウ、雑収入
   その他の収入
(規約第29条第1項第1号関係)

3 資産
 ア、宅地   鈴鹿市神戸本多町字本多町769番地の13     443.07㎡   1筆
 イ、本多会館 鈴鹿市神戸五丁目10番22号 北像瓦葺平屋建  103.68㎡ 1棟

4 弔事
  会員が死亡した時は、組長は直ちに会長に通知する。会長は、各組長に通知して会員に周知をはかる。
  なお、香典5,000円及び生花1基を贈る。

5 災害
  会員より、火災等が発生したときは、お見舞いとして適宜処置をとる。

6 文化事業
  文化事業は、適宜行う。その経費は、文化事業会計より支出する。

7 共同土木事業
  共同土木事業は、自治会土木費より30%助成する。

附則 この内規は平成22年4月1日から施行する。
  (参考、寄付金削除)

2024/09/30(月)鈴鹿市神戸本多町自主防災隊規約を取りあえず入力しました。添削お願いします。

第1条 本隊は、鈴鹿市神戸本多町自主防災隊(以下「本隊」という。)と称する。
(目的)
第2条 本隊は住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、日頃から防災意識の高揚を図るとともに、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 本隊の事務所は地震等には本多会館に置くことが出来る。
(事業)
第4条 本隊は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に関すること。
(3) 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 防災資機材の備蓄等に関すること。
(6) その他本隊の目的を達成するために必要な事柄。
(隊員)
第5条 本隊は神戸本多町自治会にある世帯をもって構成する。
(編成及び役割)
第6条 本隊は第4条に掲げる事業を効果的に行うため別表に定めるとおり編成して、それぞれ役割を分担する。
 ただし、災害の状況によっては、その役割分担にかかわらず活動する。
 隊長、副隊長、班長は隊員の互選によるものとし、任期は1年とする。
 ただし、再任することができる。
(隊長等の任務)
第7条 隊長は、隊務を総括し、地震等による災害発生時における応急活動の指揮を行う。
副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を行う。
班長は、隊の活動計画を立案し、隊務の運営にあたる。
(総会)
第8条 総会は、全隊員をもって構成する。
総会は隊長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他、総会が特に必要と認めたこと。
(協力体制)
第9条 本隊は、災害応急対策の万全を期するため、市(消防本部、防災危機管理課等)及び隣接自治会その他関係団体と連絡を密にし、応援協力体制を確立しておくものとする。
(運営経費)
第10条 本隊の運営経費は、構成する町から必要に応じて徴収する。
その運営経費は、神戸本多町が負担する。


変更部分は赤色で表示しています。オリジナルデータは明日スキャンしたデータをアップの予定です。

以下の画像は上記の文章の元となるデータです。
色々修正する箇所もあると思いますのでコメントにて指摘して下さい。
以上管理人より
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(名称)
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