メッセージ

2024年10月13日の記事

2024/10/13(日)鈴鹿市の公式文書の一部がサイトにあったので載せます。

文部省のものとは違ったので
鈴鹿市の書き方を基本にすることにしました。
一部下記のようになっていました。これをもとに文章を見直します。

鈴鹿市情報公開条例
鈴鹿市情報公開条例(平成9年鈴鹿市条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等(第5条―第19条)
第2節 審査請求に基づく諮問等(第19条の2―第22条)
第3節 鈴鹿市情報公開審査会(第23条―第28条)
第4節 審査会の調査審議の手続(第29条―第35条)
第3章 情報提供の推進(第36条・第37条)
第4章 補則(第38条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、広く市政に関する知る権利を保障し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、鈴鹿市(以下「市」という。)の保有する情報の一層の公開を図るとともに、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(消防長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒布し、又は販売することを目的として発行されるもの
(2) 実施機関が、インターネットに設置して、一般の閲覧に供しているホーム・ページに掲載されているもの
(3) 鈴鹿市立図書館その他実施機関が別に定める機関において管理され、かつ、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、市民の公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の方法)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
2 公開請求をするものは、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例の規定により又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある影響から市民等の生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上公にすることが必要であると認められるもの
(4) 公開することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは市以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
第8条 削除
(部分公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に第7条第2号の情報(特定の個人が識別され得るものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人が識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第11条 公開請求があった場合において、当該公開請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を示さないで、当該公文書の公開をしないことができる。
(公開請求に対する決定及び通知)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により当該公文書の存否を示さないとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第13条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第14条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(理由付記等)
第15条 実施機関は、第12条第1項の規定により公開請求に係る公文書の一部を公開するとき又は同条第2項の規定により公開請求に係る公文書の全部を公開しないときは、公開請求者に対し、同条各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合においては、公開しないこととする根拠規定を明らかにするとともに、当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を記載しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第16条 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下この条、第20条第2項、第21条、第22条及び第28条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、次の各号に掲げる事項を通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
(1) 公開請求年月日
(2) 実施機関が特定した公文書の件名
(3) 前号の公文書に記録された情報のうち、当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書の提出を求める理由
(5) 意見書の提出先及び提出期限
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、前項各号に掲げる事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第20条及び第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第17条 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(他の法令等による公開の実施との調整)
第18条 実施機関は、法令、他の条例、規則、規程等(以下「法令等」という。)の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用負担)
第19条 公文書(電磁的記録を除く。)の写しの交付を受けるものは、実施機関が別に定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 電磁的記録の公開を受けるものは、実施機関が別に定めるところにより、当該公開の実施に伴う費用を負担しなければならない。
第2節 審査請求に基づく諮問等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問等)