21条の部分赤色で訂正しています。添削お願いします。
訂正前は報告です。問題無いか検討お願いします。
神戸本多町自治会規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社
会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1) 会員の相互親睦に関すること。
(2) 防火、防犯、防災、交通事故防止等に関すること。
(3) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡に関すること。
(4) 美化、清掃等区域内の環境の整備に関すること。
(5) 集会施設の維持管理に関すること。
(6) 文化事業に関すること。
(7) その他目的を達成するために必要なこと。
(名称)
第2条 本会は、神戸本多町自治会とする。
(区域)
第3条 本会の区域は、別表に定める区域とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、三重県鈴鹿市神戸五丁目10番22号の本多会館に置く。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(会費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退会等)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
(1) 第3条に定める区域に住所を有しなくなった場合
(2) 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
2 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 役員
(役員の種別)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 3人
(3) 会 計 1人
(4) 書 記 1人
(5) 組 長 20人
(6) 監 事 2人
(役員の選任)
第10条 役員は、総会において、会員の中から選任する。ただし、組長は各組で選出する。
2 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、本会の出納事務を処理し、予算及び決算等の資料作成業務を行う。
4 書記は、会議の記録を記入し、予算及び決算書等の資料作成業務を行う。
5 組長は、会務を審議し、処理する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について、規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。なお、組長の任期は1年とする。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了の後においても、後任者は就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総会
(総会の種別)
第13条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の権能)
第15条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
(総会の開催)
第16条 通常総会は、毎年度決算終了後3箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 第11条第6項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第18条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第19条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議決は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第21条 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する所帯の会員数分の1とする。
(1) 事業報告及び決算に関する事項
(2) 事業計画及び予算に関する事項
(総会の書面表決等)
第22条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、次の事項を記載し議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委員者を含む)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名 押印しなければならない。
第5章 役員会
(役員会の構成)
第24条 役員会は、役員をもって構成する。ただし、監事役員は出席できるが、表決権はない。
(役員会の権能)
第25条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第26条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から15日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第27条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第28条 役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(資産の管理)
第30条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決議によりこれを定める。
(資産の処分)
第31条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。
(費用の支弁)
第32条 本会の経費は、資産を持って支弁する。
(事業計画及び予算)
第33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3月以内に総会の承認をうけなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年3月1日から始まり2月末日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第36条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、鈴鹿市長の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第37条 本会は、地方自治法第260条の2 第15項において準用する民法第68条第1項
第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第38条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決権を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑則
(備付け帳簿及び書類)
第39条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記簿等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委任)
第40条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。
附則
1 この規約は、平成8年11月18日から施行する。
2 神戸本多町自治会規約(平成6年4月1日施行)は廃止する。
3 この規約の施行期日における役員のうち、会長、副会長及び会計は、この規約の定めにかかわらず、その任期は、平成10年3月31日までとする。
4 この規約の適用に伴うその他の必要な経過措置については、役員会の議決を経て別に定める。
附則
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
2 会計年度の期日を平成20年度に限り4月1日から2月末日までとする。
附則
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
規約第6条、内部規定、第2項ウ、寄付金を削除する。
附則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
規約第3条、別表、区域の表現を改める。
神戸本多町自治会規約 内規
(規約第6条関係)
1 会費
会費は、1世帯につき1か月500円とする。
(規約第29条第1項第5号関係)
2 その他収入
ア、入会金
新しく入会する会員は、入会金として1世帯500円を自治会へ納入する。
イ、特別町費
自治会区域内に於いて事業を営む法人又はこれに準ずる事業所は、月額1,000円を納入する
ウ、雑収入
その他の収入
(規約第29条第1項第1号関係)
3 資産
ア、宅地 鈴鹿市神戸本多町字本多町769番地の13 443.07㎡ 1筆
イ、本多会館 鈴鹿市神戸五丁目10番22号 北像瓦葺平屋建 103.68㎡ 1棟
4 弔事
会員が死亡した時は、組長は直ちに会長に通知する。会長は、各組長に通知して会員に周知をはかる。
なお、香典5,000円及び生花1基を贈る。
5 災害
会員より、火災等が発生したときは、お見舞いとして適宜処置をとる。
6 文化事業
文化事業は、適宜行う。その経費は、文化事業会計より支出する。
7 共同土木事業
共同土木事業は、自治会土木費より30%助成する。
附則 この内規は平成22年4月1日から施行する。
(参考、寄付金削除)