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第1条 本隊は、鈴鹿市神戸本多町自主防災隊(以下「本隊」という。)と称する。
(目的)
第2条 本隊は住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、日頃から防災意識の高揚を図るとともに、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 本隊の事務所は地震等には本多会館に置くことが出来る。
(事業)
第4条 本隊は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に関すること。
(3) 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 防災資機材の備蓄等に関すること。
(6) その他本隊の目的を達成するために必要な事柄。
(隊員)
第5条 本隊は神戸本多町自治会にある世帯をもって構成する。
(編成及び役割)
第6条 本隊は第4条に掲げる事業を効果的に行うため別表に定めるとおり編成して、それぞれ役割を分担する。
ただし、災害の状況によっては、その役割分担にかかわらず活動する。
隊長、副隊長、班長は隊員の互選によるものとし、任期は1年とする。
ただし、再任することができる。
(隊長等の任務)
第7条 隊長は、隊務を総括し、地震等による災害発生時における応急活動の指揮を行う。
副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を行う。
班長は、隊の活動計画を立案し、隊務の運営にあたる。
(総会)
第8条 総会は、全隊員をもって構成する。
総会は隊長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他、総会が特に必要と認めたこと。
(協力体制)
第9条 本隊は、災害応急対策の万全を期するため、市(消防本部、防災危機管理課等)及び隣接自治会その他関係団体と連絡を密にし、応援協力体制を確立しておくものとする。
(運営経費)
第10条 本隊の運営経費は、構成する町から必要に応じて徴収する。
その運営経費は、神戸本多町が負担する。
変更部分は赤色で表示しています。オリジナルデータは明日スキャンしたデータをアップの予定です。
以下の画像は上記の文章の元となるデータです。
色々修正する箇所もあると思いますのでコメントにて指摘して下さい。
以上管理人より
(名称)
- 役員委員選出委員会
- 役員委員選出委員会のメンバーは当年役員または本多町会員とする。
- 委員会は会長、副会長、書記、会計と、ほか数名の会長指名者で構成される。
- 委員会は役員候補者を選考、選出する重大任務であるため、慎重に人選すること。
- 委員会は当年組長とともに役員・委員の推薦に当たる。
- 推薦該当者がいない場合は、別表-1に基づき、役員選出にあたる。
- 委員会は当年組長とともに、各組、各ブロックでの会議を開催し、次年度候補者を選出する。
- 委員会は次年度役員候補者を招集し、次年度役員・委員選出会議を開催し、役員・委員を推薦内定する。
- 会長
- 会長は開催時期に合わせて役員・委員選出委員会を立ち上げ、会の代表として次年度役員・委員候補者の選出に当たる。
- 会長は記載事項以外のことが発生した場合、会を代表して役員・委員選出に関わる全てのことを決定することが出来る。
- 役員及び委員選出
- 立候補を優先し委員会の承認を得る。
- 当年会長は次年度役員・委員を指名推薦することが出来る。
- 各組からの候補者は原則話し合いにより役員・委員を確定する。
- 不測の発生時欠員補充による役員・委員の任期は前任者の在任任期とする。
- 役員・委員の再任は妨げない。
- 役員及び委員
- 役員及び委員は次の12名とする
- 役員 委員
- 会長 1名 書記 1名 ごみ担当 3名 会館管理 1名
- 副会長 3名 会計 1名 広報 2名
- 副会長3名の中から1名は2年後 会長職となる。
- 各役員・委員に不測の事態が発生した場合は当年会長が指名推薦することができる。
- 役員及び委員の任期は2年とする。但し次期会長に当たる副会長は4年任期(副会長2年・会長2年)となる。
- 役員及び委員免除
- 役員・委員経験者は1世帯で免除とする。但し候補者は該当しない。
- 組長
- 当年組長は各組での次年度役員・委員候補者選出会議を開催し、次年度役員・委員候補者1名を選出する。
表-1
9/23色々見ていたらPDFファイルにも図1がありました。PDFファイルからスクリーンコピーしてどれを表1にして良いのか
わかりません。意見を伺いたいです。
- (規約第10条・11条・12条)
- 役員・委員選出について
- 輪番制
- 立候補者、推薦者がいた場合でも輪番制は有効であり、2年ごとに役職欄を右回りに回す。
- 役員報酬について
- 役員、委員の報酬は次の通りとする。
- 会長 ¥ 100,000円
- 副会長 ¥ 60,000円
- 書記 ¥ 60,000円
- 会計 ¥ 80,000円
- ゴミ担当¥ 53,000円
- 広報 ¥ 50,000円
- 会館管理¥ 50,000円
- 組長 ¥ 5,000円
- 役員及び委員免除について
- 令和5年以前に役員・委員を経験された方及びその世帯は免除とする。
- (委員とは会館管理・広報配布・ゴミ減量推進指導員を指す。)
- 組退会世帯について
- 規定第8条2項により(本人より別に定める退会届が会長に提出された場合)区域内に居住し、町内指定のごみ置き場を使用する場合、ゴミ置き場の清掃、維持管理の負担金として年間6,000円を徴収する。但し、ゴミ置き場での立ち合い、及び清掃日に出席する場合この限りではない。
- 組長について
- 組長は役員委員の兼任は原則できないこととする。
- 顧問について
- 本会には会長の指名推薦により顧問を置くことができる。
- :顧問の報酬は1年間 ¥ 20,000円とする。
- 附則 本内規は令和6年4月1日から有効とする。