2024/09/30(月)鈴鹿市神戸本多町自主防災隊規約を取りあえず入力しました。添削お願いします。
(目的)
第2条 本隊は住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、日頃から防災意識の高揚を図るとともに、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 本隊の事務所は地震等には本多会館に置くことが出来る。
(事業)
第4条 本隊は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 防災に関する知識の普及に関すること。
(2) 地震等に対する災害予防に関すること。
(3) 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4) 防災訓練の実施に関すること。
(5) 防災資機材の備蓄等に関すること。
(6) その他本隊の目的を達成するために必要な事柄。
(隊員)
第5条 本隊は神戸本多町自治会にある世帯をもって構成する。
(編成及び役割)
第6条 本隊は第4条に掲げる事業を効果的に行うため別表に定めるとおり編成して、それぞれ役割を分担する。
ただし、災害の状況によっては、その役割分担にかかわらず活動する。
隊長、副隊長、班長は隊員の互選によるものとし、任期は1年とする。
ただし、再任することができる。
(隊長等の任務)
第7条 隊長は、隊務を総括し、地震等による災害発生時における応急活動の指揮を行う。
副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を行う。
班長は、隊の活動計画を立案し、隊務の運営にあたる。
(総会)
第8条 総会は、全隊員をもって構成する。
総会は隊長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 規約の改正に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) その他、総会が特に必要と認めたこと。
(協力体制)
第9条 本隊は、災害応急対策の万全を期するため、市(消防本部、防災危機管理課等)及び隣接自治会その他関係団体と連絡を密にし、応援協力体制を確立しておくものとする。
(運営経費)
第10条 本隊の運営経費は、構成する町から必要に応じて徴収する。
その運営経費は、神戸本多町が負担する。
変更部分は赤色で表示しています。オリジナルデータは明日スキャンしたデータをアップの予定です。
以下の画像は上記の文章の元となるデータです。
色々修正する箇所もあると思いますのでコメントにて指摘して下さい。
以上管理人より
(名称)